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王様メンバーズクラブ会員規約 |
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第1条(取扱の準則)
株式会社ベストパートナー(以下「運営元」とする。)は、以下に定める「王様メンバーズクラブ会員規約」(以下「本規約」とする。)に従い「王様メンバーズクラブ」(以下「本クラブ」とする。)を運営するものとする。
第2条(会員)
- 本規約第3条(入会手続き)に定める入会手続きを完了した者は、正規会員、準会員、プレ会員若しくはMP会員(以下、総称して「会員」とする。)とし、会員には本規約が適用されるものとする。
- 会員は、会員区分に応じて、運営元が別途定める本クラブの各サービスを利用することができるものとする。
第3条(入会手続き)
- 運営元が指定した方法により本クラブへの入会を申し込み、運営元がこれを承諾したことをもって入会手続きは完了するものとする。
- 会員は、本クラブへ入会するにあたり、入会金として運営元が指定する申込書に記載の金額を運営元に対して支払うものとする。
第4条(ID及びパスワードの管理責任)
- 会員は、運営元より付与されたID及びパスワード(以下「本ID等」とする。)を、自己の責任において管理するものとする。
- 運営元は、本ID等が第三者によって使用されたことにより会員又は第三者が被る損害について、一切の責任を負わないものとする。
第5条(再発行手続き)
運営元は、本ID等を管理し、会員より要請があった場合に限り、運営元が定める手続きに則り、会員に本ID等を通知することができるものとする。
第6条(規約の変更)
運営元は、本規約を合理的な範囲で変更することができるものとする。また、本規約の変更が本規約第7条(通知の方法)に定める方法に従って会員に通知された場合、以後、会員には変更後の規約が適用されるものとする。
第7条(通知の方法)
本規約にかかる事項について、運営元から会員に対する通知の方法は、運営元が指定するホームページ(URL:http://www.o-sama.com/member/)上への掲載、書面、電子メール又はその他運営元が指定する方法によるものとする。
第8条(会員にかかる情報の利用)
- 運営元は、会員の入会申込書に記載された会員の情報(以下「会員情報」とする。)を、本クラブの運営に必要な範囲で利用することができるものとする。
- 前項の規定による他、会員は、運営元が会員情報を、以下の各号のいずれかに該当する場合において利用することにつき、予め同意するものとする。
@ 運営元が会員に対して、本クラブにて取り扱う各サービスの追加・変更の
案内又は緊急連絡のため、本規約第7条(通知の方法)に定める方法により
通知を行うとき。
A 運営元が本クラブにて取り扱う各サービスの提供元から会員情報の開示を
求められたとき。
B 運営元が本クラブの利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に
加工した上で、その分析結果を自ら利用し、又は第三者に提供するとき。
C 法令の規定に基づき、利用又は提供するとき。
- 会員は、運営元が会員情報を、以下のとおり共同利用することにつき、予め同意するものとする。
@ 利用する個人データの項目
・会員情報、商品の購入履歴、各サービスの申し込み履歴、支払方法及び
支払状況
A 共同して利用する者の範囲
以下に掲げる者(以下「共同利用者」とする。)とし、個別の名称については
運営元の会社ホームページ(URL:http://www.best-partner.co.jp/)及び
本クラブのホームページ(URL:http://www.o-sama.com/member/)に
掲載するものとする。
・運営元及び運営元の親会社並びに親会社の連結子会社
B 利用する者の利用目的
・共同利用者の取り扱う商品情報等の各種情報の郵便、電子メール、
ファクシミリ、電話及び訪問による提供並びに案内
・共同利用者が取り扱う商品への問い合わせに対するサポート対応
・共同利用者が取り扱う商品の企画、開発又は販売のための
アンケート等の調査及び分析
・会員が共同利用者に申し込みし、又は共同利用者から購入した商品等を提供、 又は保守等を行う上で必要な利用
C 個人データを管理する者の名称
株式会社ベストパートナー
東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
- 会員は、運営元に対して本クラブへの入会を申し込むにあたり入会手続きの取次ぎを行った取次販売店が、以下の各号に定める利用目的の範囲内で会員情報を利用することにつき、予め同意するものとする。
@ 取次販売店の取り扱う商品情報等の各種情報の郵便、電子メール、
ファクシミリ、電話及び訪問による提供並びに案内
A 取次販売店が取り扱う商品に関する問合せサポート及び
アフターサービスの提供
B 取次販売店が取り扱う商品を購入又は申し込みいただいた際の確認
C 取次販売店が行う事業に関する各種料金の請求、収納及び債権保全
D 取次販売店が行う事業に関する新商品及び新サービスの検討並びに開発
E 取次販売店が行う事業のサービス向上のための従業員教育等
F 取次販売店が行う事業に関する市場調査その他の調査研究
G 懸賞及びキャンペーン等の実施
H 経営分析のための統計数値作成及び分析結果の利用
I CSR(企業の社会的責任)に関する活動
J 施設及び機器の管理
K 前各号に係る業務遂行上必要な範囲
第9条(サービス)
- 本クラブにおいて会員が利用できる各サービスは、運営元が別途定めるものとする。
- 各サービスの内容は、別途、会員が個別に申し込む各サービスの申込書又は利用規約によるものとする。なお、各サービスの利用規約は、本規約の内容に対し優先して適用されるものとする。
第10条(サービスの提供の停止及び解除)
- 運営元は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員に対する各サービスの提供を停止することができるものとする。
@ 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、
若しくはそれらのおそれがあるとき。
A 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
B 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
C 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、
又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
D 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが
判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
E 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して
抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
F 解散決議したとき、又は死亡したとき。
G 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
H 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び
刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
I 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
J 運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は
及ぼすおそれのある行為をしたとき。
K 前各号に掲げる事項の他、本クラブの各サービスの提供を受けることを、
運営元が不相当と判断したとき。
- 運営元は、会員が各サービスの利用料金を含む一切の料金の支払いを累計で2ヶ月以上怠った場合には、会員に対し事前に通知することなく、各サービスの利用契約を解除することができるものとする。
第11条(期限の利益の喪失)
会員は、前条第1項各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、運営元に対する債務全額を直ちに弁済しなければならないものとする。
第12条(サービスの変更・廃止)
- 運営元は、会員に対し事前に通知することにより、会員の承諾を得ることなく本クラブの各サービスの内容を変更することができるものとする。
- 運営元は、本クラブの各サービスを廃止することができるものとする。この場合、運営元は会員に対し、廃止予定日の14日前までにその旨を通知するものとする。
第13条(料金の支払方法)
会員は、本クラブの申し込みに際し運営元が指定する支払方法の中から選択した支払方法により本クラブの各サービスの利用料金を含む一切の料金を支払うものとし、かかる支払方法は各サービスにより選択、指定又は変更することはできないものとする。
第14条(訪問集金)
前条に関わらず、正当な事由に基づき、運営元が会員に対し訪問集金を行った場合には、会員は運営元が訪問する際に要した交通費等一切の金額を運営元に対し支払うものとする。
第15条(遅延損害金)
会員は、本規約第13条(料金の支払方法)及び第14条(訪問集金)に基づく支払いを遅延したとき、支払期日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により、年に14.6%の割合による遅延損害金を運営元に対し支払うものとする。
第16条(運営元の責任)
運営元の責めに帰すべき事由によらずして本クラブの各サービスを提供できなかったときは、運営元は一切の責任を負わないものとする。
第17条(運営元の保証)
運営元は、会員が本クラブの各サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について何らの保証責任も負わないものとする。また、これらの情報等に起因して会員に生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとする。
第18条(会員の責任)
- 会員は、本クラブの各サービスの利用に関連し、他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして他の会員又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、自らの責任と費用負担において当該請求又は訴訟を処理するものとし、運営元が相手方とされた場合には、その処理費用の負担を含め運営元の全損害を賠償するものとする。
- 会員は、本クラブの各サービスに関して有償無償を問わず第三者に利用させたり又は提供してはならないものとする。
- 会員が前項に違反し、運営元に損害が発生した場合は、本規約第28(損害賠償)の規定が適用されるものとする。
第19条(変更の届出)
会員は、住所、代表者、商号又はその他会員の情報に変更が生じたときには、速やかに運営元に通知しなければならないものとする。
第20条(権利譲渡の禁止)
会員は、運営元の書面による事前の承諾なくして本クラブの会員として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとする。
第21条(会員への情報提供)
会員は、運営元がその取扱商品・各サービスの情報について郵便、電子メール、ファクシミリ、電話若しくは訪問により配信又は案内することに同意するものとする。
第22条(業務委託)
運営元は、運営元の業務を第三者に委託することができるものとする。
第23条(退会)
会員は、本クラブを退会する場合、運営元が指定する方法にて申し出るものとし、運営元が承諾した日をもって本クラブを退会するものとする。
第24条(除名)
運営元は、会員が以下のいずれかに該当した場合、会員の承諾を得ることなく、直ちに会員を本クラブより除名することができるものとする。
@ 本規約の条項のいずれかに違反したとき。
A 犯罪行為、若しくは犯罪に相当する行為を行ったとき。
B 本規約第10条(サービスの提供の停止及び解除)第1項各号のいずれかに
該当したとき。
第25条(会員資格喪失後の措置)
- 会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した後も、第11条(期限の利益の喪失)、第14条(訪問集金)、第15条(遅延損害金)、第18条(会員の責任)、第20条(権利譲渡の禁止)、本条、第26条(免責)、第28条(損害賠償)、第29条 (合意管轄裁判所)及び第30条(信義誠実の原則)の規定の効力は存続するものとする。
- 会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、会員が運営元及び各サービスの提供元に支払った利用料金を含む一切の料金は返還されないものとする。
- 会員は理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、運営元に対する一切の債務を、会員の資格を喪失した日の属する月の翌月末までに運営元に対し弁済するものとする。
第26条(免責)
運営元が会員に対して負う責任は、本規約に規定するものが全てであり、これを超えて、会員が本クラブの利用に関して被った一切の損害について、運営元は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
第27条(確認事項)
会員は、会員が自己の営業に継続的に利用するために本クラブに入会していることを確認するものとする。
第28条(損害賠償)
会員が本規約又は各サービスの利用規約に違反して運営元に損害を与えた場合、運営元は当該会員に対して、運営元が被った損害の賠償を請求することができるものとする。
第29条(合意管轄裁判所)
会員と運営元の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第30条(信義誠実の原則)
会員及び運営元は、本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義を生じた場合には、信義誠実を旨とし両者協議の上解決するものとする。
平成22年2月1現在
東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
運営元:株式会社ベストパートナー |
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